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同じ仕事で労働条件に差 有期契約期間中の手当差額は「不合理」 鹿児島地裁名瀬支部判決
政治 南日本新聞 👁 1

同じ仕事で労働条件に差 有期契約期間中の手当差額は「不合理」 鹿児島地裁名瀬支部判決

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 鹿児島県奄美市(旧名瀬市)の出資で設立された第三セクター・奄美市開発公社の元契約職員男性が、ほぼ同じ業務なのに正職員と労働条件に差があるのは不当として、過去にさかのぼって手当や賞与の差額計973万円の損害賠償を公社に求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁名瀬支部は31日、一部の不支給を違法と認め、590万円の支払いを命じた。

 男性は2013年4月に有期契約職員となり、19年4月に無期転換。24年3月に退職した。正職員並みの業務を担ったが、扶養手当や勤勉手当がなかった。地裁支部は有期契約の6年間分について差額を支払うよう命じたが、無期転換後の差額は認めなかった。

 吉岡知紀裁判官は判決理由で、有期契約期間の手当や賞与について、継続的な勤務が見込まれ、正職員と共通の業務が多かったことから「労働条件の相違は、旧労働契約法が禁じる不合理」と判断。無期転換後については「労使交渉などを経て決定されるべきだった」として主張を退けた。

 男性は弁護人を通じ「非正規雇用者の適切な待遇見直しの契機となることを期待する」とコメントした。公社の理事長を務める安田壮平市長は「判決の具体的な理由を確認できておらず詳しいコメントは差し控える。内容を精査し今後の対応を協議する」とした。