鹿児島・川内原発の差し止め控訴審が福岡高裁宮崎支部で開始――住民側「一審は安全性の検討不十分」、国・九電は棄却求める
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九州電力川内原発1、2号機(薩摩川内市)の安全性は確保されておらず、運転は人格権を侵害しているとして、住民ら165人が国と九電に運転差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が30日、福岡高裁宮崎支部(小田島靖人裁判長)であった。原告側は「一審の鹿児島地裁判決では安全性の検討が不十分だ」などと主張し、国と九電は控訴の棄却を求めた。原告側は、事故が起きる危険について社会がどの程度容認し、その危険を人間が管理できるか検討がなく、原発がもたらす利益と事故発生時の被害の大きさの比較もしていないと指摘した。
また、地震の揺れを示す基準地震動は過小で、耐震安全性を確保できないと主張。稼働中は事故発生の可能性が常に存在し、実効性のある避難計画が策定されない限り稼働は認められないなどと訴えた。
九電側は「一審判決は妥当」とし、原発の安全性は確保され、人格権を侵害する危険性は生じないと反論した。
訴訟は、福島第1原発事故の翌年、2012年に住民ら約3000人が提訴。25年2月、鹿児島地裁は九電への請求を棄却、国に運転停止させる対応を取るよう求めた主張を却下した。住民側は判決を不服として3月に控訴していた。


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