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【後期高齢者医療】今年度からの新しい料率、保険料がいちばん高いのはどこ?均等割額は鹿児島県の年6万9800円
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【後期高齢者医療】今年度からの新しい料率、保険料がいちばん高いのはどこ?均等割額は鹿児島県の年6万9800円

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後期高齢者医療の保険料は、住んでいる都道府県で変わります。

厚生労働省がとりまとめた令和8・9年度の料率を見ると、均等割額がいちばん高いのは鹿児島県の年6万9800円、いちばん低いのは岩手県の年4万8800円です。

その差は2万1000円あります。所得割率も佐賀県の11.79%から岩手県の8.50%まで幅があります。

この記事では都道府県別の料率を確認したうえで、後期高齢者医療制度の窓口負担と高額療養費の仕組みを見ていきます。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

後期高齢者医療の保険料は、住んでいる都道府県で変わります。

厚生労働省がとりまとめた令和8・9年度の料率を見ると、均等割額がいちばん高いのは鹿児島県の年6万9800円、いちばん低いのは岩手県の年4万8800円です。

その差は2万1000円あります。所得割率も佐賀県の11.79%から岩手県の8.50%まで幅があります。

この記事では都道府県別の料率を確認したうえで、後期高齢者医療制度の窓口負担と高額療養費の仕組みを見ていきます。

※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

後期高齢者医療の保険料率は、都道府県ごとの広域連合が決めます。

そのため同じ制度でも、住んでいる場所によって額が変わります。

●均等割額の高い都道府県と低い都道府県
まず全員が等しく負担する均等割額です。

厚生労働省がとりまとめた令和8・9年度の医療分を見ると、高いほうから鹿児島県が年6万9800円、佐賀県が年6万8700円、福岡県が年6万6340円、大阪府が年6万4931円、大分県が年6万4200円と並びます。

低いほうは岩手県が年4万8800円、長野県が年4万8827円、福島県が年4万9000円、栃木県が年4万9100円、新潟県が年4万9200円です。

鹿児島県と岩手県では2万1000円の差があります。全国平均は年5万6083円です。

●所得割率の高い都道府県と低い都道府県
次に所得に応じて負担する所得割率です。

高いほうは佐賀県が11.79%、鹿児島県が11.72%、福岡県が11.70%、北海道が11.61%、大阪府が11.51%です。

低いほうは岩手県が8.50%、新潟県が8.61%、長野県が8.80%、栃木県と青森県がともに9.00%となっています。

全国平均は10.17%です。岩手県は均等割額も所得割率も最も低く、保険料の負担がいちばん軽い県ということになります。

●上げ幅がいちばん大きかったのは佐賀県
前期からの動きも見ておきます。

均等割額の上げ幅がいちばん大きかったのは佐賀県で、令和6・7年度の年5万7100円から年6万8700円へ、1万1600円上がりました。次に大きいのは秋田県で、年4万5260円から年5万5996円へ1万736円の上昇です。

いっぽう所得割率は、24都道府県で下がり、19都道府県で上がり、4都道府県が前期と同じでした。均等割額が上がっても所得割率は下がっている県があるということです。

鳥取県は均等割額が年5万2138円、所得割率が10.64%で、どちらも前期と同じ据え置きでした。

●自分の額はどこで確かめるか
ここに挙げた額はあくまで料率です。

実際に納める保険料は、この均等割額に前年の所得に応じた所得割額を足したものになります。所得の低い方には均等割額の軽減もあります。

令和8年度からは子ども・子育て支援金にあたる子ども分の料率も加わりました。全国平均で均等割額が年1351円、月額にして112円です。自分の保険料額を確かめたい場合は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合か市区町村の窓口に問い合わせてください。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とする公的医療保険制度です。原則として75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の種類や就労状況にかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。

また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害認定を受けた場合は、本人の申請によって後期高齢者医療制度へ加入することができます。

制度へ移行する際は、原則として本人が特別な手続きを行う必要はありません。ただし、2024年12月に紙の健康保険証は廃止されており、新たに「保険証」が交付されることはありません。

2026年8月1日以降は、マイナ保険証の利用状況などに応じて、加入時に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかが市区町村から送付されます。

85歳以上の人には利用状況にかかわらず資格確認書が交付され、84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人(過去1年間に6回以上、かつおおむね直近3か月以内に利用実績がある人)には資格情報のお知らせが、それ以外の人には資格確認書が交付されます。

なお、資格情報のお知らせは単体では受診できず、マイナ保険証と併せて使うものです。

切り替わったあと、窓口で払う割合は全員同じではありません。

後期高齢者医療制度へ切り替わると、医療機関で支払う窓口負担は一律ではありません。

世帯の所得や住民税の課税状況などに応じて、1割・2割・3割のいずれかの自己負担割合が適用される仕組みとなっており、その違いによって実際に支払う医療費にも大きな差が生じます。

●制度が変わって得なこと、負担が増えること
移ることで生じる変化は、良い面も重い面もあります。

 ・現役世代(3割負担)と比較して、多くの人が窓口負担を1割または2割に抑えられる。
 ・高額療養費制度の自己負担上限額が低い水準に設定されており、長期入院などの重い医療費リスクに対応しやすい。
 ・「社会保険の被扶養者(家族の扶養)」になれず、75歳以上の全員に独立した保険料の負担が発生する。
 ・一定以上の所得があると、段階的に窓口負担が2割、3割と引き上げられる。
●保険料は均等割額と所得割額でできている
保険料の中身を確かめておきます。

後期高齢者医療制度の保険料は「全員が等しく負担する均等割額」と「所得に応じて負担する所得割額」の合計で計算され、都道府県ごとに金額が異なります。

近年は急激な高齢化による医療費増大の財源を確保するため、2024年度(令和6年度)から2025年度にかけて所得割率の引き上げや、保険料の年間賦課限度額(上限額)の段階的引き上げが実施されました。

窓口で払う割合は所得の水準で決まります。

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。判定は世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されます。

●2割と3割になる要件
各区分に入る条件を並べます。

1割:標準的な所得水準の人

下記の2割、3割に該当しない場合

2割:一般所得者のうち一定以上の所得がある人

次の(1)と(2)の両方に該当する場合

 ・(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。