自転車で歩道を走れる「4つの例外」青切符の対象となる「悪質な走行」の定義【自転…
# 自転車の「青切符」制度、2026年4月開始 歩道走行の例外と悪質走行の定義
2026年4月から、自転車を対象とした「青切符」制度が導入されます。道路交通法で「軽車両」に位置付けられている自転車は、原則として車道の左端を走行する必要があります。しかし、特定の条件下では歩道の走行が認められており、記事は歩道走行が許可される4つの例外について説明しています。一方、歩道での悪質な走行は青切符の対象となる可能性があり、その定義について言及されています。新制度により、自転車の安全運転ルールがより厳格に適用されることになります。
2026年4月から、自転車を対象とした「青切符」制度が導入されます。道路交通法で「軽車両」に位置付けられている自転車は、原則として車道の左端を走行する必要があります。しかし、特定の条件下では歩道の走行が認められており、記事は歩道走行が許可される4つの例外について説明しています。一方、歩道での悪質な走行は青切符の対象となる可能性があり、その定義について言及されています。新制度により、自転車の安全運転ルールがより厳格に適用されることになります。