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2歳男児の首切り付け、元保育士に懲役10年 否認した殺意認める 弁護側は即日控訴 鹿児島地裁判決
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2歳男児の首切り付け、元保育士に懲役10年 否認した殺意認める 弁護側は即日控訴 鹿児島地裁判決

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 保育士として勤務していた鹿児島市の認定こども園で2024年6月、当時2歳の男児を切り付け、当時1歳の女児に暴行し負傷させたとして、殺人未遂と傷害の罪に問われた無職の女(23)=南九州市知覧町西元=の裁判員裁判で、鹿児島地裁は16日、懲役10年(求刑同12年)の判決を言い渡した。小泉満理子裁判長は「死ぬ危険性が高い行為と認識していた」として殺意を認めた。弁護側は即日控訴した。

 被告は6月18日の初公判で、2人への傷害行為を認めつつ、男児への殺意は否認。弁護側は傷害罪にとどまるとして、執行猶予を求めていた。男児の首を切り付ける際に、どれだけの危険性を認識していたかが主な争点だった。

 小泉裁判長は判決理由で、「男児には少なくとも長さ6センチの傷ができ、もう少し深かったり、ずれたりすれば死ぬ危険性があった」と指摘。首の傷について、肩口付近を狙ったなどとする被告の供述は、実際の傷の位置と離れすぎていて、深さも一定なため「信用できない」とした。凶器のカッターナイフの刃先が5、6ミリ程度で、けい動脈を傷付けるのは困難とする弁護側の主張も「刃を押し当てれば可能だった」と退けた。

 量刑理由では「無抵抗の園児への犯行は悪質で、身勝手極まりない」と言及。職員や園児との関係に悩み、追い込まれた経緯は「同情できる面もあるが、園に責任転嫁する発言もあり、反省していると言いがたい」と述べた。被告が女児への暴行時に聞こえたとする幻聴も「被告の心情を反映したもので有利な事情には当たらない」とした。

 判決などによると、24年6月7日午前10時55分ごろ、園内で殺意を持って男児の首を切り付け、約1カ月のけがを負わせ、同3日朝には女児の鼻を棚に打ち付け約1週間のけがを負わせた。