「同情できるが短絡的で非難を免れない」――自室放火の71歳男に拘禁刑3年6月 鹿児島地裁が判決
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昨年10月、鹿児島市のマンションの自室に火を付けたとして、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、本籍知名町、無職男(71)の裁判員裁判判決公判が29日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は拘禁刑3年6月(求刑同6年)を言い渡した。小泉裁判長は判決理由で「自殺のために犯行を決意した点は同情できる」とした上で、「近隣住民への影響も考えずに決意した点は短絡的であると言わざるを得ず、相応の非難を免れない」と結論付けた。
判決によると、昨年10月16日午後11時半ごろから17日午前0時半ごろまでの間、鹿児島市城南町のマンションの自室で、毛布や衣類にガソリンをまいて火を放ち、室内の一部を焼損させた。