元市議の要求は「不当要求行為」 元市議の依頼を受けて市職員が勤務中に墓地の草刈り 4年間で延べ90人、公金62万円支出 元市議・元課長らに損害賠償請求へ【鹿児島】
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鹿児島市の職員が共同墓地の草刈りを勤務時間中に行っていた問題で、市当局は10月20日、元市議の男性による要望が「不当要求行為」に該当するとする中間報告をまとめた。元市議や当時の課長らに損害賠償を請求する方針も示した。中間報告は、10月20日に開かれた市議会の議会運営委員会の冒頭、古江尚子議長が伝えた。古江議長は、問題の背景について次のように述べた。
「毅然と断ることができず、議員に忖度して、職員で対応するしかないと考えたことなど複数の要因がある」
この問題は、2022年から2025年の4年間にわたるものだ。元市議の要望を受け、勤務時間中の市職員が延べ90人ほど、鹿児島市下伊敷の共同墓地で草刈りを行っていた。作業に伴い、62万円余りの公金が支出されている。元市議は一連の責任を取り、議員を辞職した。
中間報告によると、市当局は元市議の要望について、「対応できないと断られている状況にありながら再び依頼」していたことなどから、不当要求に該当すると判断した。
一方で、威圧的な言動は確認されず、要求の回数も限定的だった。このため、パワーハラスメントには「該当しない」とした。
市当局は、元市議と、職員の派遣を決めた当時の課長らの対応は共同不法行為に当たると判断した。元市議や元課長らに損害賠償を請求する方針だ。請求額は人件費や燃料費などとして、各年度10万円から25万円を見込んでいる。
刑事告発は行わない方針である。支出した公金などがすでに返還されていることが理由だ。
市当局は、再発防止策や職員の処分が決まり次第、改めて報告するとしている。議員への忖度や、断りにくい状況が背景にあったとされる今回の問題で、市がどのような再発防止策を示すのかが焦点となる。

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