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肝付町の事業所、介護報酬355件91万円を不正受給――鹿児島県が請求上限7割の行政処分

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 鹿児島県は31日、介護報酬約91万8000円を不正請求したとして、肝付町の「Rasty」が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーションCROWN」に対し、10月1日から6カ月、指定効力の一部停止処分にすると発表した。期間中の介護報酬請求上限を7割に制限する。

 介護保険室によると、出勤簿で勤務時間外や出勤していない日に訪問したとしたり、雇用関係にない人がサービスを提供したとする記録を作ったりして、介護報酬を不正に受給した。法人が運営する有料老人ホームの業務に当たっていた職員が、同じ時間帯にサービスを提供したとするケースもあり、2024年9月〜25年6月に計355件・91万8684円の不正請求を確認した。

 県は情報提供を受け、25年12月〜26年4月に監査を4回実施。保険者は肝付、鹿屋、錦江の3市町で不正請求額に加算金を上乗せして返還金を求める見通し。

 Rastyの代表取締役(45)は取材に、「意図的に水増しや架空請求をしたわけではない。書類のダブルチェックなどで再発防止に努めたい」と説明した。