【判決】園児切りつけ事件 元保育士の女(23)に懲役10年実刑判決 鹿児島地裁は“殺意”認定
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2024年鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われた元保育士の女の裁判です。鹿児島地裁は16日、女に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは南九州市の元保育士、笹山なつき被告(23)です。判決によりますと笹山被告は2024年6月、勤務していた鹿児島市の認定こども園で男の子(当時2)の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとしたほか女の子(当時1)を棚に打ち付け鼻にケガをさせました。
初公判で笹山被告は「殺人未遂事件については殺意はありませんでした」と起訴内容を否認。検察側は「複数人の園児になつかれていなかった笹山被告は、園の職員から仕事について注意を受けることも多く不満を募らせていた」と犯行に至る経緯を明らかにしていました。
裁判では殺人未遂事件についての殺意の有無が主な争点となりました。殺意があったと指摘した検察側は懲役12年を求刑。一方、弁護側は殺意を否認し、傷害事件に留まるとして執行猶予付きの判決を求めていました。
16日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「傷がもう少し深かったり横にずれていれば 数分のうちに死亡する危険が高く 被告人も自身の行為が園児を死亡させる危険性が高い行為とわかっていた」と殺意を認定。
そのうえで「なつかなかっただけで何ら落ち度のない園児に犯行に及ぶことは身勝手極まりない。 園などに責任を転嫁するような発言も見受けられ、真摯に反省しているとは言い難い」などとして懲役10年の実刑判決を言い渡しました。