入管の“原則”“無期限”収容は国際人権法に違反か?1300日収容された男性の裁判が裁判官に問うものとは?【“知られざる法廷”からの報告】
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# 記事概要日本の入管収容制度について、1300日以上収容された外国人男性2人が国を訴えた裁判の控訴審が結審しました。原告側は、入管による原則として無期限の収容が、恣意的な拘禁を禁じた国際人権法(自由権規約)に違反していると主張しています。この裁判は、日本の入管法と収容制度が国際人権法に適合しているかという根本的な問題を法廷に問うものとなっています。
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