山林への放火などの罪 「ビビってるね」と言われ…「雰囲気を崩したくなかった」 鹿児島
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山林への放火などの罪に問われた男の初公判が鹿児島地裁で開かれ、検察は拘禁刑3年半を求刑しました。建造物等以外放火などの罪に問われているのは鹿児島市の幸玲良被告です。
起訴状などによりますと、幸被告は今年1月、桜島で10代の男女と共謀し原付きバイクなどに火をつけたほか、山林で枯れ草などにライターで火を放ち約352㎡を燃やした罪に問われています。
27日の初公判で幸被告は起訴内容を認めました。被告人質問で犯行に至った経緯を尋ねられ、「やめた方がいいと反対したが、共犯者にビビってるねと言われ場の雰囲気を崩したくなかった」と話しました。
検察側は「夜の犯行であり消火活動が遅れていれば被害は拡大していた」などとし拘禁刑3年半を求刑した一方、弁護側は「消極的な関与だったほか、父親が同居・監視すると誓っており、社会で更生できる可能性が高い」とし執行猶予付きの判決を求めました。
判決は6月に言い渡されます。