原付バイクなどに放火の罪 男(20)に検察側は拘禁刑3年6カ月を求刑 鹿児島
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2026年1月、桜島で原付バイクに火をつけた罪などで起訴された20歳の男の初公判が鹿児島地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は拘禁刑3年6カ月を求刑し、裁判は即日結審しました。
建造物等以外放火などの罪に問われているのは鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良被告(20)です。
起訴状などによりますと、幸被告は2026年1月17日に鹿児島市に住む当時16歳の少年と17歳の少女とともに、鹿児島市桜島横山町で原付バイクやごみステーションのネットなどに火をつけたとされています。
27日、鹿児島地裁で開かれた初公判で幸被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
被告人質問で幸被告は「犯行は少年らが中心で行い、自分は後ろで見ていた。1人になったり、場の雰囲気を壊したりするのが怖くて犯行を止められなかった」と話しました。
検察側は幸被告の犯行は危険で悪質な犯行だとして、拘禁刑3年6カ月を求刑しました。
これに対し弁護側はごみステーションの弁償を済ませ、示談が成立していることや幸被告は犯行への関わりが消極的だとして、執行猶予付きの判決を求め、裁判は即日結審しました。
判決は6月4日に言い渡される予定です。